自転車処分&バイク処分
お申し込みまでの手順
放置車輌の台数を把握するために、「ご依頼者さまにて所定の日にちに撤去処分します。」と書いた「警告張り紙」を自転車等に貼り付け約2週間から1ヶ月の警告期間を設けて下さい。
その期間中に最寄交番にて盗難届けの有無を確認します。
盗難届けが出されている場合は警察の管轄で撤去されます。
その他の台数、回収場所、希望回収日をお電話またはメールにてお知らせください。
その後日時を決定しご依頼人様立会いの上回収作業を行います。
回収時の注意事項
自転車回収後の返却は一切お受けできません。
また自転車所有者様からのお問い合わせにも対応できませんので十分な確認後お問い合わせください。
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